視覚文化論2 第10回

講義

  • 複製と著作権
    • 近代的な芸術概念
      • 「〔19世紀以来の近代資本主義の文化的表現〕では、制度や慣習がどうであれ、私は自分をこのように表現するという、近代的な主体の表現としての芸術が目指される。〔…〕それにあたって、〔…〕音楽は音楽に固有のランゲージへと、自己批判を通じて自己純化をしていけばいい〔…その結果〕一方には、芸術家というハダカの主体、他方には〔…〕音楽でいえば時間の中での音の組織の展開だけが残る。(浅田彰ポストモダン・アート」『ur』No.2, ペヨトル工房、1990)」
    • 著作権と近代的「芸術」概念=「〔フランス〕革命の基本思想であった自然権思想とロマン主義は、作者の芸術表現への所有権を、「もっとも神聖な所有権」とみなし、「作者の権利」は法により新たに制度化されることになった(増田聡その音楽の<作者>とは誰か リミックス・産業・著作権』、103-04)」
    • 著作権法 第1条「第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」。

https://satow-morihiro.hatenablog.com/


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