引用について
- https://scholar.google.co.jp/schhp?hl=ja
- 著作権法 第一条
- この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
- その「引用」は許されるのか?講義やウェブでの資料配布は? - CNET Japan
- 学術論文の書き方(佐藤守弘)
講義
- 近代における「芸術」概念
- 「歴史や文化から自立した『作者』が、徹底的な自己批判を通じて創り出す独創的で自律的な『表現』」
- 一般的/古典的な「芸術」に関する定義=「芸術とは、剽窃であってはならない。つまりそれは、だれかある個人が、自分の手でつくったものであり、しかも過去にすでにあるものを模倣したり剽窃したりするのではなく、かれの「独創」によるものでなくてはならない。そのような意味で、芸術とは「創造」なのである。こうして創造された作品は、たんなる器具のような有用性に意味がある品物ではなく、とりわけ便器のような卑俗な、さらには不道徳なものであってはならない。作品は、独創において他からくっきりと際だたせられた一個の自立的な存在として、それ自体に固有の意味と価値をもち、またその価値において、これを鑑賞する者の教養や趣味の陶冶をつうじて、あるべき人間性と道徳をたかめるものでなければならない(西村清和『現代アートの哲学 (哲学教科書シリーズ)』)」。←これって今でも有効か?
- 絵画の近代
- 絵画のモダニズム
- 「〔19世紀以来の近代資本主義の文化的表現〕では、制度や慣習がどうであれ、私は自分をこのように表現するという、近代的な主体の表現としての芸術が目指される。〔…〕それにあたって、〔…〕絵画は絵画に固有のランゲージ、音楽は音楽に固有のランゲージへと、自己批判を通じて自己純化をしていけばいい〔…その結果〕一方には、芸術家というハダカの主体、他方には絵画でいえば平面の上での色とかたち、音楽でいえば時間の中での音の組織の展開だけが残る。(浅田彰「ポストモダン・アート」、『ur』No.2, ペヨトル工房、1990)
- クレメント・グリーンバーグの理論
- 自己=批判としてのモダニズム
- 各々のメディアに独自なものを追求(純粋主義)→色と形
- 「絵画」に独自なもの=支持体に不可避の平面(フラット)性
- 「三次元空間のイリュージョン」の否定
- 自己=批判としてのモダニズム