予定
- 視覚文化と著作権
- 著作権法 第1条「第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」。
- 著作者の権利 vs ユーザの権利
- 原則1:創作者は創作物に対する独占権を持つ。
- 原則2:原則1にいう独占権には制限がある。
- 原則3:学問と技芸の進歩を促進する。
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- パロディと引用
- 著作権法 第三十二条「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」。
- 米沢嘉博監修『マンガと著作権―パロディと引用と同人誌と (コミケット叢書)』
- パロディと引用
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- 参考映像:メル・ブルックス監督『ヤング・フランケンシュタイン〈特別編〉 [DVD]』
- 風景論
- 赤瀬川原平『四角形の歴史 (こどもの哲学・大人の絵本)』
- 文化的実践としての風景
- 心象地理=なじみ深い「自分たち」の空間と、その自分たちの空間の彼方にひろがるなじみのない「彼ら」の空間とを心のなかで名付け区別する実践(サイード『オリエンタリズム』)
- 風景=ヨーロッパ近代において成立し、その覇権の伸張とともに世界中に広がったもので、幾何学的遠近法をベースとして、自己(主体)と環境(客体/他者)を視覚的に媒介する表象=意味付けのシステム
- 名所から風景へ
- 「風景の発見」(柄谷行人『日本近代文学の起源 (講談社文芸文庫)』)
- 名所絵の見たもの=「実朝も芭蕉もけっして『風景』をみたのではない。彼らにとって、風景は言葉であり、過去の文学にほかならなかった」
- 「風景がいったん成立すると、その起源は忘れさられる・・・それは、はじめから外的に存在する客観物のようにみえる。ところが、客観物なるものは、むしろ風景のなかで成立したのである。主観あるいは自己もまた同様である。主観(主体)・客観(客体)という認識論的な場は、「風景」において成立したのである。つまりはじめからあるのではなく、「風景」のなかで派生してきたのだ」
- 「文化的な媒体としての風景は、イデオロギーにも似た二重の役割を果たす。〔両者とも〕文化的、社会的に構築されたものを自然化する〔あたかも自然にできたもののように見せかける〕」(W・J・T・ミッチェル→Topography - 蒼猴軒日録)
- 「風景の発見」(柄谷行人『日本近代文学の起源 (講談社文芸文庫)』)