講義
- 複製技術と著作権
- 意匠権と著作権の違い
- サンプリングと著作権
- 近代的な芸術概念
- 「芸術とは、剽窃であってはならない。つまりそれは、だれかある個人が、自分の手でつくったものであり、しかも過去にすでにあるものを模倣したり剽窃したりするのではなく、かれの「独創」によるものでなくてはならない。そのような意味で、芸術とは「創造」なのである。こうして創造された作品は、たんなる器具のような有用性に意味がある品物ではなく、とりわけ便器のような卑俗な、さらには不道徳なものであってはならない。作品は、独創において他からくっきりと際だたせられた一個の自立的な存在として、それ自体に固有の意味と価値をもち、またその価値において、これを鑑賞する者の教養や趣味の陶冶をつうじて、あるべき人間性と道徳をたかめるものでなければならない(西村清和『現代アートの哲学』)」
- 「〔19世紀以来の近代資本主義の文化的表現〕では、制度や慣習がどうであれ、私は自分をこのように表現するという、近代的な主体の表現としての芸術が目指される。〔…〕それにあたって、〔…〕音楽は音楽に固有のランゲージへと、自己批判を通じて自己純化をしていけばいい〔…その結果〕一方には、芸術家というハダカの主体、他方には〔…〕音楽でいえば時間の中での音の組織の展開だけが残る。(浅田彰「ポストモダン・アート」『ur』No.2, ペヨトル工房、1990)」
- 著作権と近代的「芸術」概念=「〔フランス〕革命の基本思想であった自然権思想とロマン主義は、作者の芸術表現への所有権を、「もっとも神聖な所有権」とみなし、「作者の権利」は法により新たに制度化されることになった(増田聡『その音楽の<作者>とは誰か リミックス・産業・著作権』、103-04)」
- →「著作者人格権」
- 著作権法 第1条「第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」。
- 著作者の権利 vs ユーザの権利
- 原則1:創作者は創作物に対する独占権を持つ。
- 原則2:原則1にいう独占権には制限がある。
- 原則3:学問と技芸の進歩を促進する。
- コモンズ - Wikipedia
- 特集 : 18歳からの著作権入門 - CNET Japan